オーバーフロー寸前
猫と一緒の渡米準備を進めていると、わからないこと・知らないことがいっぱいで、なるほどそうか!じゃぁこうしてみたら...よっしゃぁ!ということも多く、このブログを書くに至った動機=「知ってたら絶対🉐✨なことを書き溜めて、今後の役に立てば☺️」という想いの元になるようなネタはホントに毎日、次から次へと出てきます。
が...それを次から次へと処理していっても追いついていない状態で、なかなかブログに落とし込んでいく時間がなく、少々オーバーフロー気味です🤷
が、ネタは📝メモってあるので、時間を見つけて断続的にでも書いていきたいと思ってます!
その、毎日増える一方のネタ帳の中から一つ、軽く書けるものをこちらで紹介したいと思います。猫とは関係ないんですがご勘弁を😅
住民票を抜く(国外転出)手続き
日本を一年以上離れる場合には、住民票は抜いていくように、とされています。
そのまま残して行くと、日本でも所得税や市府民税を支払わなければいけなくなりますので、抜いていくのが🉐策です。
役所の窓口に行って必要書類を提出するだけなので、手続きは簡単です💡
例として、大阪市の場合は👇のようになります。
住民票の転出届は、実際に転出する日の2週間ぐらい前から出すことができます。
役所の人に聞いてみたところ、別に3週間前でも構わない、とのことでした。ざっくり2週間前、ですね。
夫の住民票は、そのままにして出国してしまったので、日本に残っていた私があとから転出届を出しました。
うちの市はそれで大丈夫だったんですが、自治体によっては「遡っての届出は認められない」というところもあるようなので、要注意ですね。
ちなみに、事後届出の場合は、身分証明書等の書類のほか、実際に出国した日付がわかる公的書類(出国スタンプが押されたパスポートビザページのコピーやI-94等)が必要でした。出国前の住所が同じだったので、同一世帯の家族とみなされ、委任状は不要でした✌️
転出日の捉え方
日付の捉え方について、注意点が一つ☝️
- 転出届を出した日=転出届出日
- 実際に転出(出国)する日=転出日
転出届出を2週間前に行っていたとしても、転出日(=出国日)までは住民票の状態は変わらないらしく。
転出届出日ではなく、転出日をもって住民票が抜かれる、ことになるそうです。
国民健康保険への加入など、世帯主が変更になると保険料などの条件が変わってくるような事がある場合には、手続きのタイミングによるこの日付が重要になってきますのでご注意を。
国民健康保険 保険料の謎解き
日本は国民皆保険制度の国ですので、退職して社会保険の資格を喪失した場合には国民健康保険に加入する義務があります。
国民健康保険の保険料は、月割りです。月の途中から、それも例えば8月30日など月末近くに加入したとしても、その月の保険料は丸々1ヶ月分支払わないといけません。
月の途中で退職した場合、社会保険の方では退職月の保険料は取られない仕組みになっているので(保険料の天引きは退職月の前月までで終了)、国保と社保で二重払いになることはないそうなんですが、月末近くに国保加入となった場合は、実際には病院にかからなくても国保の保険料を丸々支払わなくてはいけない...なかなかにつらいですよね😓
健康保険料の金額は、世帯ごとの収入に基づいて決められるため、ある程度収入のある家族が転出すれば、当然その世帯に課せられる保険料は下がります。
私が国外転出したあとは、国内の同一世帯に残る家族の誰かが世帯主となり、残った家族の世帯収入を元に保険料が算出されるので、私、早いとこ国外に出ちゃった方が得?と考え、住民票を早く抜いてしまおうと思ってたんですが、届出を2週間前とかにしても、実際に抜かれるのは出国日当日...。甘い考えは通用しませんでした😅
国民健康保険は、月末に加入していた場合に、その月の保険料を翌月支払うこととなるそうです。月の途中に家族が転出したりして世帯主が変更になったら、転出した者は月末には加入していないのでその月の保険料を支払う義務はなくなり、新しい世帯主が支払うことになるそうです。
つまり、加入した月と同じ月のうちに脱退した場合は、保険料を支払う必要はありません✌️
以上、退職や転出に伴って社保から国保に変更になる場合、保険料二重払いになるのでは?等、色々調べたり聞いたりしてわかったことが以上です。
はー、謎が解けてスッキリー😄
...と、ホッとして後ろを振り返ると、こんなふうに見られてるんですよねーいつも⬇️